2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されます。

相続等で不動産を取得された方について、登記が義務化されます。

その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

また既に、不動産を相続されていた方についても、3年の猶予はありますが、

義務化の対象になりますので、早めにお手続きをなさって下さい。

なお、正当な理由なく義務に違反した場合は、罰則もありますのでご注意下さい。

 

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