相続

初回相談無料です!

相続について

人がお亡くなりになると、相続が発生します。また、亡くなった瞬間に権利は移ります。遺産を相続し、相続人が取得するには、いろいろな手続きが必要になります。

具体的には

1.被相続人の生前の意思の確認手続(遺言書の有無の確認・遺言書検認手続)
2.相続財産の調査
3.相続人の調査(確定)
4.相続財産を相続人がどのように分けるかを確定する手続(遺産分割協議)
5.各相続人が相続によって取得した相続財産の名義変更手続

以上のように進みます。

また財産は、プラスだけとは限りません。状況によっては、相続放棄をしたほうが賢明なケースもあります。
しかし、故人の遺産を1部でも処分してしまうと単純承認したとみなされ、相続放棄できなくなってしまう事もございますので、注意が必要です。
ご相談いただければ、事案に応じたアドバイスやお手伝いをさせて頂きます。

法廷相続情報証明の代行申請も承ります。

一般的な相続手続では、お亡くなりになられた方の “戸除籍謄本等の束” を相続手続を行う様々な各種窓口に何度も提出し直す必要があり、非常に労力がかかります。法定相続情報証明制度を利用すると、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束と併せて相続関係を一覧に表した「法定相続情報一覧図」を出すことにより、認証文を付した写しが交付されます。
その後の相続手続は “法定相続情報一覧図の写し” が “戸除籍謄本等の束” の代わりとして使用できるので非常に便利です。

平澤行政書士事務所では、法定相続情報証明の代行申請も承っています。

【参照】
法定相続情報のリーフレット
法定相続情報証明制度について

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